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序 文 |
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一般社団法人日本癌治療学会(JSCO)および特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会(JSMO)は会員に対する教育活動,会員による臨床研究成果などの発表場の提供,市民への啓発活動を通して,がんの予防・診断・治療の向上を図り,公共の福祉に貢献することを目的とする。
JSCO/JSMOの学術集会・刊行物などで発表される研究においては,がん患者を対象とした治療法の標準化のための臨床研究や,新規の医薬品・医療機器・技術を用いた臨床研究が多く,産学連携による研究・開発が行われる場合が少なくない。それらの成果は臨床の現場に還元されることから,産学連携によるがん臨床研究の必要性と重要性は日ごとに高まるばかりである。
産学連携によるがん臨床研究には,学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる成果の社会への還元(公的利益)だけではなく,産学連携に伴い取得する金銭・地位・利権など(私的利益)が発生する場合がある。これら2つの利益が研究者個人の中に生じる状態を利益相反(conflict of interest:COI)と呼ぶ。今日における人の複雑な社会的活動から,利益相反状態が生じることは避けられないものであり,特定の活動に関しては法的規制がかけられている。
しかし,法的規制の枠外にある行為にも,利益相反状態が発生する可能性がある。そして,利益相反状態が深刻な場合は,研究の方法,データの解析,結果の解釈が歪められるおそれが生じる。また,適切な研究成果であるにもかかわらず,公正な評価がなされないことも起こるであろう。欧米では,多くの学会が産学連携による臨床研究の適正な推進や,学会発表での公明性を確保するために,臨床研究にかかる利益相反指針を策定している。がんの予防・診断・治療法に関する研究・開発活動は近年,国際化の中で日米欧の共同研究のもと積極的に展開されており,本邦における利益相反指針の策定は急務とされている。JSCO/JSMOの事業実施においても会員に対して利益相反に関する指針を明確に示し,産学連携による重要な研究・開発の公正さを確保した上で,臨床研究を積極的に推進することが重要である。 |
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I 指針策定の目的 |
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すでに,「ヘルシンキ宣言」や本邦で定められた「臨床研究の倫理指針」および「疫学研究に関する倫理指針」において述べられているが,臨床研究は,他の学術分野の研究と大きく異なり,研究対象が人間であることから,被験者の人権・生命を守り,安全に実施することに格別な配慮が求められる。
JSCO/JSMOは,その活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されていることに鑑み,「がん臨床研究の利益相反に関する指針」(以下,本指針と略す)を策定する。その目的は,JSCO/JSMOが会員の利益相反状態を適切にマネージメントすることにより,研究結果の発表やそれらの普及,啓発を,中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ,癌の予防・診断・治療の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことにある。
本指針の核心は,JSCO/JSMO会員に対して利益相反についての基本的な考えを示し,JSCO/JSMOが行う事業に参加し発表する場合,利益相反状態を適切に自己申告によって開示させることにある。JSCO/JSMO会員が,以下に定める本指針を遵守することを求める。 |
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II 対象者 |
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| 利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し,本指針が適用される。 |
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(1)
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JSCO/JSMO会員 |
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(2)
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JSCO/JSMOの従業員 |
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(3)
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JSCO/JSMOで発表する者 |
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(4)
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JSCO/JSMOの理事会,委員会,作業部会に出席する者 |
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III 対象となる活動 |
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| JSCO/JSMOが関わるすべての事業における活動に対して,本指針を適用する。特に,JSCO/JSMOの学術集会,シンポジウム及び講演会での発表,および,JSCO/JSMOの機関誌,論文,図書などでの発表を行う研究者には,がんの予防・診断・治療に関する臨床研究のすべてに,本指針が遵守されていることが求められる。JSCO/JSMO会員に対して教育的講演を行う場合や,市民に対して公開講座などを行う場合は,社会的影響力が強いことから,その演者には特段の本指針遵守が求められる。 |
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IV 開示・公開すべき事項 |
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| 対象者は,自身における以下の(1)〜(7)の事項で,別に定める基準を超える場合には,利益相反の状況を所定の様式に従い,自己申告によって正確な状況を開示する義務を負うものとする。また,対象者は,その配偶者,一親等の親族,または収入・財産を共有する者における以下の(1)〜(3)の事項で,別に定める基準を超える場合には,その正確な状況を学会に申告する義務を負うものとする。なお,自己申告および申告された内容については,申告者本人が責任を持つものとする。具体的な開示・公開方法は,対象活動に応じて別に細則に定める。 |
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(1)
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企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職 |
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(2)
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株の保有 |
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(3)
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企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料 |
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(4)
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企業や営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など) |
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(5)
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企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料 |
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(6)
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企業や営利を目的とした団体が提供する研究費 |
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(7)
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その他の報酬(研究とは直接無関係な,旅行,贈答品など) |
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(8)
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企業や営利を目的とした団体からの研究員等の受け入れ |
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(9)
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企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座 |
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V 利益相反状態の回避 |
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| 1)全ての対象者が回避すべきこと |
| 臨床研究の結果の公表は,純粋に科学的な判断,あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。JSCO/JSMO会員は,臨床研究の結果を会議・論文などで発表する,あるいは発表しないという決定や,臨床研究の結果とその解釈といった本質的な発表内容について,その臨床研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず,また影響を避けられないような契約書を締結してはならない。 |
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| 2)がん臨床研究の試験責任者が回避すべきこと |
| 臨床研究(臨床試験,治験を含む)の計画・実施に決定権を持つ試験責任者(多施設臨床研究における各施設の責任医師は該当しない)は,次の利益相反状態にないものが選出されるべきであり,また選出後もこれらの利益相反状態となることを回避すべきである。 |
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(1)
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臨床研究を依頼する企業の株の保有 |
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(2)
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臨床研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得 |
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(3)
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臨床研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員,理事,顧問(無償の科学的な顧問は除く) |
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VI 実施方法 |
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| 1)会員の役割 |
| 会員は臨床研究成果を学術集会等で発表する場合,当該研究実施に関わる利益相反状態を適切に開示する義務を負うものとする。開示については細則に従い所定の書式にて行なう。本指針に反する事態が生じた場合には,利益相反を管轄する委員会(以下,所轄委員会と略記)にて審議し,理事会に上申する。 |
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| 2)役員等の役割 |
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JSCO/JSMOの理事長・理事・監事・会長等並びに各種委員会委員長は学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており,当該事業に関わる利益相反状況については,就任した時点で所定の書式に従い自己申告を行なう義務を負うものとする。
理事会は,役員等(理事長・理事・監事・会長等)がJSCO/JSMOのすべての事業を遂行する上で,深刻な利益相反状態が生じた場合,或いは利益相反の自己申告が不適切と認めた場合,所轄委員会に諮問し,答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
プログラム委員長・委員およびプログラム査読委員は,JSCO/JSMOで臨床研究成果が発表される場合,その実施が,本指針に沿ったものであることを検証し,本指針に反する演題については発表を差し止めることができる。この場合には,速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお,これらの対処については所轄委員会で審議し,答申に基づいて理事会で承認後実施する。
編集委員会は,臨床研究成果がJSCO/JSMO刊行物などで発表される場合に,その実施が,本指針に沿ったものであることを検証し,本指針に反する場合には掲載を差し止めることができる。この場合,速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。当該論文の掲載後に本指針に反していたことが明らかになった場合は,当該刊行物などに編集委員長名でその由を公知することができる。なお,これらの対処については所轄委員会で審議の上,答申に基づいて理事会承認を得て実施する。
その他の委員長・委員は,それぞれが関与する学会事業に関して,その実施が,本指針に沿ったものであることを検証し,本指針に反する事態が生じた場合には,速やかに事態の改善策を検討する。なお,これらの対処については所轄委員会で審議し,答申に基づいて理事会承認を得て実施する。 |
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| 3)不服の申立 |
| 前記1)ないし2)号により改善の指示や差し止め処置を受けた者は,JSCO/JSMOに対し,不服申立をすることができる。JSCO/JSMOはこれを受理した場合,速やかに所轄委員会において再審議し,理事会の協議を経て,その結果を不服申立者に通知する。 |
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VII 指針違反者への措置と説明責任 |
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| 1)指針違反者への措置 |
| JSCO/JSMO理事会は,それぞれの学会が別に定める規則により本指針に違反する行為に関して審議する権限を有し,審議の結果,重大な遵守不履行に該当すると判断した場合には,その遵守不履行の程度に応じて一定期間,次の措置を取ることができる。 |
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(1)
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JSCO/JSMOが開催するすべての集会での発表の禁止 |
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(2)
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JSCO/JSMOの刊行物への論文掲載の禁止 |
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(3)
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JSCO/JSMOの学術集会の会長就任の禁止 |
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(4)
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JSCO/JSMOの理事会,委員会,作業部会への参加の禁止 |
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(5)
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JSCO/JSMOの評議員の除名,あるいは評議員になることの禁止 |
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(6)
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JSCO/JSMO会員の除名,あるいは会員になることの禁止 |
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| 2)不服の申立 |
| 被措置者は,JSCO/JSMOに対し,不服申立をすることができる。JSCO/JSMOがこれを受理したときは,所轄委員会において誠実に再審理を行い,理事会の協議を経て,その結果を被措置者に通知する。 |
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| 3)説明責任 |
| JSCO/JSMOは,自ら関与する場にて発表された臨床研究に,本指針の遵守に重大な違反があると判断した場合,それぞれの学会の所轄委員会および理事会の協議を経て,社会への説明責任を果たす。 |
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VIII 細則の制定 |
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| JSCO/JSMOは,それぞれの学会の独自性,特殊性を勘案して,本指針を実際に運用するために必要な細則を制定することができる。 |
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IX 施行日および改正方法 |
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| 本指針は,社会的影響や産学連携に関する法令の改変などから,個々の事例によって一部に変更が必要となることが予想される。JSCO/JSMO倫理委員会は,それぞれの学会の議決機関の決議を経て,本指針を合同で審議し改正することができる。 |
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| 附 則 |
| 1
本指針は,2008年4月1日より施行する。
2
本指針は,2010年4月1日より施行する。
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