発表時に明らかにする利益相反状態については,本指針 IV. 開示・公開すべき事項で定められたものを,発表スライド,あるいはポスターの最後に,「筆頭演者の利益相反自己申告書」(様式1)に従って開示するものとする。開示が必要なものは,抄録提出1年前から発表時までのものとする。ただし,各々の開示すべき事項について,自己申告が必要な金額等を次のように定める。
本法人の機関誌International Journal of Clinical Oncology (IJCO)その他本法人刊行物で発表を行う者は,投稿時に,投稿規定に定めるForm 2により,利益相反状態を明らかにしなければならない。
(1) このForm 2の情報は,Conflict of Interest Statementとしてまとめられ,論文末尾に印刷される。規定された利益相反状態がない場合は,同部分に,「The authors indicated no potential conflict of interest.」の文言を入れるものとする。